「錆びて古くなった自転車をどう処分したらいい?」
「まだまだ使えるけど、子供の乗らなくなった自転車どうしよう…」
「自転車を譲ることになったけど、『防犯登録』ってそのままで大丈夫?」
このようなお悩みをお抱えではないでしょうか?
こんにちは、福岡を中心にゴミ屋敷片付け・遺品整理を行っているナクセルです。 今回は、自転車の福岡市での正しい処分ルールと、防犯登録の抹消についてご紹介します!
福岡市で自転車を処分する方法
1.粗大ゴミとして処分する。
2.人に譲る。 (防犯登録の抹消)
3.自分で処分場へ持ち込む。
1.粗大ゴミとして処分する。
福岡市では、もちろん自転車は『粗大ゴミ』扱いです。
粗大ごみ回収サービスを利用すると便利です。手順は以下の通り。
- 予約をする。福岡市では様々な方法での予約が出来ます
電話受付092-731-1153、インターネット受付、LINE受付から可能。
- 手数料の支払い
コンビニで粗大ごみ処理券を購入かラインペイで支払いも可能。
- 指定の場所に出す。
粗大ごみ処理券、ラインペイなら受付番号を貼り付けて8:30までに指定の場所に出す。
という手順で行います。
詳しくは福岡市の粗大ごみの出し方を参考にして下さい

2.人に譲る(防犯登録の抹消)
まだまだ使える自転車をお金を払って処分するには勿体ない!とても素晴らしいお考えだと思います。大切にしていた物であれば、知り合いなどに活用してもらいたいものです。
ですが、譲ったり、処分したりのその際に注意が必要です!それはもお持ちの自転車の防犯登録の抹消です。譲る側と譲られた側のその方法をまとめました。
防犯登録の抹消の方法
1. 譲る側(あなた)がすること:防犯登録の抹消
現在登録されているあなたの情報を削除する必要があります。
どこで?
「自転車防犯登録所」の看板がある自転車販売店(ホームセンターやサイクルショップなど)や、警察署の防犯係で行えます。
必要なもの
自転車本体
防犯登録カード(お客様控え):紛失している場合は、車体番号などで照会可能です。
身分証明書(運転免許証など)
手数料:福岡県では通常、抹消事務手数料として数百円(300円〜500円程度)かかる場合があります。
2. 譲る側・もらう側の両方に関わること:譲渡証明書の作成
「この自転車を正式に譲渡しました」という証明書を紙で作成し、相手に渡します。これがないと、相手が新しく防犯登録を行うことができません。
記載内容(手書きでOK)
譲渡日
自転車の情報(車体番号、防犯登録番号、メーカー、色)
譲渡人(あなた)の氏名・住所・電話番号・押印
譲受人(相手)の氏名・住所・電話番号
ポイント
ネットで「自転車 譲渡証明書 テンプレート」と検索して印刷するとスムーズです。
3. もらう側(相手)がすること:防犯登録の新規加入
相手は、あなたから受け取った「自転車本体」と「譲渡証明書」を持って、自転車店で新たに自分名義の防犯登録を行います。
注意点:県外の人に譲る場合
もし相手が県外に住んでいる場合は、必ず福岡県内で抹消手続きを完了させてから渡すようにしてください。県をまたぐと抹消手続きが非常に煩雑になります。
3.自分で処分場へ持ち込む。
ご自身で福岡市の処分場に持ち込むことで処分することが出来ます。
手順は以下のとおりです。
福岡市のごみ処理施設及び福岡都市圏南部工場へ自己搬入する際には事前受付が必要です。 電話またはインターネットにより、搬入予定日の2週間前から事前受付ができます。
受付時間/月曜日~土曜日 8時30分から16時まで 1月1日~3日は休み
※当日の事前受付は搬入希望時刻の30分前まで。
各ごみ処理施設の受入終了時刻の30分前までに 済ませてください。
自己搬入ごみ事前受付センター
受付時間/年中24時間(メンテナンス期間は除く) ※当日の事前受付は15時30分まで(臨海工場は15時まで)。
- 予約日の8時30分から16時(月~土)までに指定の処分場にご自身の準備可能な車で搬入、車のまま計量します。
- 指定の場所に積み荷を下ろす。
- 車ごと再計量し、処分料金の支払いをします。
搬入できる施設は以下の通りです。
臨海工場
福岡市東区箱崎ふ頭4-13-42
受入時間 9:30~15:30 (12月31日は15:00まで)
休み 第2・4日曜日1月1日~3日
東部工場
福岡市東区蒲田5-11-2
受入時間 8:30~16:00 (12月31日は15:00まで)
休み 第2・4日曜日1月1日~3日
東部資源化センター
福岡市東区蒲田5-11-2
受入時間 8:30~16:00 (12月31日は15:00まで)
休み 第2・4日曜日1月1日~3日
西部工場(可燃ゴミ・不燃ゴミ)
福岡市西区拾六町1191
受入時間 8:30~16:00 (12月31日は15:00まで)
休み 第1・3・5日曜日 1月1日~3日
【プロのアドバイス】
自転車などのまだまだこれからも使えそうな物は人に譲ることで、喜ばれたり感謝されてりと気持ちの良いことですが、防犯登録のような法律で定められたものもありますので、譲ったり、処分の際にはお気付けください。
↑↑こちらの記事は不用品の処分にお困りの方に向けた記事です。
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